不動産登記は本田司法書士事務所

不動産登記

抵当権等担保抹消

住宅を購入するときに借り入れたローンの返済が終われば、住宅に設定されていた抵当権等の担保権を抹消することができます。
この抹消手続をいつまでにしないといけないという期限はありませんが、ローン完済時に、金融機関等から渡される書類には、有効期限3カ月以内のものがあり、また、そのまま放置することにより、渡された抵当権等の権利証を紛失してしまったというケースによく出くわします。その場合、権利証は再発行されず、抹消手続に膨大な費用がかかることとなりますので、お早めにご相談・お手続されることをお勧めいたします。

不動産登記(司法書士による抵当権抹消登記手続の流れ )

  1. (1)必要情報のご提供
  2. (2)登記費用のお見積もり
  3. (3)正式にご依頼
  4. (4)物件登記情報の取得、委任状等書類作成
  5. (5)委任状等書類へのご署名・ご捺印
  6. (6)法務局への登記申請
  7. (7)登記完了
  8. (8)登記完了書類の引渡し

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土地・建物の売買

イメージ例えば、個人間で土地を売買して、名義の変更手続をする際に、物件によっては土地の地目が農地であったりすると行政庁の許可が必要になることがあります。
また、会社所有の物件を役員に売り渡すときには、株主総会議事録等の添付書類が必要となります。書類が不足している場合には、申請し直さなければならないこともありますので、司法書士にご相談されることをお勧めします。

不動産登記(司法書士による売買登記手続の流れ )

  1. (1)必要情報のご提供
  2. (2)登記費用のお見積もり
  3. (3)正式にご依頼
  4. (4)登記の準備
    ※お客様が所有権を取得できるかも判断します。
  5. (5)法務局への登記申請
  6. (6)登記完了
  7. (7)登記完了書類の引渡し

 

業務内容

遺産相続・遺言
成年後見
不動産登記

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