遺言には、「自筆証書遺言」、「秘密証書遺言」、「公正証書遺言」の3種類があります。
なかでもその効力発生時に手続が煩雑ではなく、また、遺言書として最も信頼できるのが公正証書遺言です。当事務所では、遺言書の作成を考えておられる方には公正証書遺言の作成をお勧めしております。
遺言は、故人の生前における最終的な意思表示です。しかし、どのように遺言を書けばいいのかわからない人も多いでしょう。特に以下のようなお悩みがある方は、当事務所へご相談ください。
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遺言者本人が自筆で作成する遺言書です。 |
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遺言者が公証役場に出向いて、公証人に作成してもらう遺言書です。 |
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「遺言書があること」のみを公証人に証明してもらうものです。 |
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公正証書遺言の場合、公証人に依頼が必要となりますが、その点につきましても当事務所にて公証人への連絡、段取などもさせていただきます。また、公正証書遺言では、証人といわれる人が2名必要となりますが、適当な方がおられない場合は当事務所の司法書士が証人をさせていただくことも可能です。
また、遺言をされるのと同時に、「死後事務委任契約」をされる方もおられます。死後事務委任契約とは読んで字のごとく、お亡くなりになられた後の事務処理を代行してもらう人を決めておく契約です。具体的には死後の賃貸物件の解約手続や所有物の処分、葬儀・埋葬・納骨などについての取り決めなどがあります。人それぞれの事情により様々なことを事前に決めておくことができます。
これらの手続をしておくことで安心した生活を送ることができるのではないでしょうか。
相続登記をしないでいるうちに、他の相続人の債権者により差し押さえ等がなされると法定相続分以外の部分を取得できなくなる可能性があります。遺産分割協議が成立したら早めに、相続登記手続をされることをお勧めします。
相続手続の流れですが、遺言書の有無・相続財産の価額・相続財産の種類、相続税申告の要否・法定相続人等を考慮しながら最適な相続プランを作成します。
必要な書類が揃いましたら、遺産分割協議書を作成し各相続人様に署名・押印していただきます。その後管轄の法務局へ相続による名義変更登記申請を行います。登記が完了しましたら、登記識別情報(権利書)及び相続証明書をお渡しして手続が完了します。
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相続財産のすべて(債務を含む) を承認すること。 |
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プラスの遺産の範囲内で債務が含まれる財産も相続。 |
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何一つ相続しないこと。 |
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