
Guardianship
成年後見
このような方はご相談ください
- ・安心して過ごせる施設に入所するための契約や費用の支払いを代わりにしてほしい。 併せて財産の管理を頼みたい。
- ・アルツハイマー病を発症し将来が心配。
- ・高額な健康器具などを勧められるとつい購入してしまう。
- ・障がいを持つ子供のために財産を残す方法や使い方、施設への入所手続きについて相談したい。
- ・認知症になった親の不動産を売却して治療費や入院費に充てたい。
- ・寝たきりの親の面倒をみて財産の管理をしているが他の兄弟から疑われている。
- ・老人ホームにいる親の年金を持ち出してしまう兄弟に困っている。
当事務所では、事情に合わせて下記の後見制度のご提案・手続きのサポートをいたします。
任意後見制度
将来、認知症になどになったときに備え、ご自身に代わって事前に決めたライフプランを実行してくれる人を決める制度です。
将来認知症になった時のことが心配な方
自分の知っている信頼できる人に後見人を頼みたい方
①
任意後見受任者を選ぶ
②
公正証書で任意後見契約を結ぶ
③
本人の判断能力が低下
④
家庭裁判所へ任意後見監督人選任の申立て
⑤
任意後見監督人の選任・任意後見の開始
法定後見制度
認知症などで判断力が失われたり、不十分になったりした場合の保護制度。 家庭裁判所への申し立てにより選ばれた後見人が、ご本人さまの代わりに財産や権利を保護します。
1
補助
判断能力が少し衰えてきて、軽い知的障害や精神障害・初期の認知症にある人等を支援する制度です。「まだまだ元気だが、重要な財産(土地や車など高額な物)の管理・処分には、誰かの援助があったほうがいい」という人が対象となります。
2
保佐
判断能力がかなり衰えてきて、知的障がい・精神障がい、認知症の程度が進んだ状態にある人を支援する制度です。「不動産や車など、重要な財産(土地や車など高額な物)の管理・処分は、必ず誰かの援助がないとできない」という人が対象となります。
3
後見
判断能力がかなり衰えており、重度の知的障がい・精神障がい・認知症と診断された人を支援する制度です。「判断がまったくできない、あるいはほとんどできない」という人が対象となります。
①
家庭裁判所への申立て
②
家庭裁判所の調査官による調査・鑑定
③
審判(後見開始の決定)
④
後見登記