
相続・相続登記・遺言・死後事務手続き
このようなことでお困り事はないですか?
- ・相続の際に家族間でトラブルが起きそうだ。
- ・遺言の書き方や様式がわからない。
- ・遺言の内容を誰にも知られたくない
- ・内縁の妻(夫)に遺産を分けたい。
- ・認知していない子を遺言で認知したい。
相続登記をしないでいるうちに、他の相続人の債権者により差し押さえ等がなされると法定相続分以外の部分を取得できなくなる可能性があります。遺産分割協議が成立したら早めに、相続登記手続をされることをお勧めします。
単純承認
相続財産のすべて(債務を含む) を承認すること。手続は特になく、何もしなければ単純承認となる。
限定承認
プラスの遺産の範囲内で債務が含まれる財産も相続。遺産の範囲内で債務を負担することを承認することになる。
相続放棄
何一つ相続しないこと。
遺言は、生前にできる最終的な意思表示です。相続発生時には、遺言書を通して、 ご自身の意思をご家族の皆様に伝えることで、円満な相続・スムーズな手続きにつながります。当事務所では、遺言書の作成をサポートいたします。
自筆証書遺言
遺言者本人が自筆で作成する遺言書です。 誰でも簡単に作成できますが、日付、名前、押印の漏れがあったり、書き間違えた際に訂正方法を間違えたりすると、無効になる恐れがあります。また、遺言者が死亡した際、家庭裁判所で検認を受けなくてはならないため、遺言の執行に時間と手間がかかります。
公正証書遺言
遺言者が公証役場に出向いて、公証人に作成してもらう遺言書です。 遺言書は公証役場で保管されるので、遺言書の紛失・変造または相続人による隠匿・破棄の心配がありません。なお、作成時には2人の証人が必要となります。内容の漏洩が心配な場合は、司法書士や弁護士など職務上、守秘義務が課されている専門家に証人を依頼しましょう。遺言執行前の家庭裁判所での検認は不要です。
秘密証書遺言
「遺言書があること」のみを公証人に証明してもらうものです。 遺言者が自筆もしくは代書、パソコンで作成し、本人が押印した遺言書を公証役場に持参します。遺言書があることを、公証人と証人2人の前で証明できるため、遺族による遺言の隠ぺいを避けることが可能です。内容については秘密にできますが、公証人が内容を確認しないため、死後、相続が開始されたときに争いになる場合もあります。自筆証書遺言同様、家庭裁判所での検認が必要です。