
Inheritance
遺産承継業務(遺産整理)
遺産承継業務とは、亡くなられた方の遺産(不動産、預貯金、株式、保険金など)を、適正に相続人へ承継(相続)していく手続きをいいます。司法書士は司法書士法29条で同法施行規則31条を根拠に委任を受け、この業務を行うことができます。
なお、前提として相続人様全員からのご依頼が必要です。また、相続に紛争などがないということが必要となります。
当事務所では、次のように手続きを進めます。
相続に関する手続きを一括
法務局、金融機関、証券会社、市役所など多くの窓口での手続きや書類の作成、それらの面倒で複雑な手続きを最初から最後までご依頼いただけます。
大切な方を亡くされた悲しみの中、煩雑な手続きに追われることは大きな負担となります。当事務所が窓口となり、各機関とのやり取りや書類作成を代行することで、ご遺族の皆様の時間的・精神的な負担を軽減いたします。
他の専門家と連携
相続税や不動産等の処分など必要に応じて、税理士、弁護士、土地家屋調査士、不動産業者、遺品整理業者等、他の専門家と連携をとり依頼の問題を解決します。