不動産登記義務化について
令和6年4月1日から、相続登記の申請が法律上の義務となり、相続などにより不動産を取得した相続人は不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記をしなければいけなくなりました。
正当な理由なく登記を行わない場合は、10万円以下の過料の適用対象となります。
義務化より前に相続した不動産であっても相続登記義務化の対象となっており、令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。
令和8年4月1日以降、不動産の所有者は、氏名や住所について変更があったときはその変更日から2年以内に変更登記を申請することも義務づけられました。
正当な理由がなく変更登記を申請しないときは、5万円以下の過料が科されます。
SK
