成年後見制度ってなに No3
今回は任意後見制度についてお話させていただきます。
任意後見制度は、将来認知症などで判断力が低下した時に備え、信頼できる人(任意後見人)を自分で選び、財産管理や介護契約などの支援内容をあらかじめ契約(公正証書)で決めておく制度です。自分の希望する支援が受けられ、後見人も選べる「オーダーメイドの備え」です。
特徴としては、
自分であらかじめ決める: 判断能力があるうちに、後見人とその人にお願いする内容(財産管理、生活支援など)を決めます。
公正証書が必要: 契約は公証役場で公正証書にする必要があります。
開始のタイミング: 実際に判断能力が低下した後、家庭裁判所に申し立てて「任意後見監督人」が選ばれた時に契約の効力が発生します。
メリット: 法定後見と異なり、信頼できる親族や専門家(司法書士・弁護士など)を自分で選べます。
注意点: 任意後見監督人(第三者)の報酬が定期的に発生します。
詳しくは、当事務所へお問い合わせください。
A・O
