遺言書と死後事務委任契書 第一回
遺言書とは、亡くなった後の財産の分け方について、ご自身の意思を残しておくための書面です。預貯金や不動産を誰に引き継ぐのか、また相続人以外の方へ財産を遺贈したい場合なども記載することができます。
遺言書がない場合は、民法の定めに従って相続人間で財産を分けることになります。遺言書は財産の承継だけでなくご本人の意思や想いを伝える大切な手段でもあるので、信頼できる専門家へのご相談をおすすめします。当事務所も初回相談無料で承っておりますので、お気軽にご連絡ください。
次回は、「死後事務委任契約」についてお話しします。
T・O
